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貸金業務取扱主任者の試験概要

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「貸金業務取扱主任者」は、法改正を経て国家資格となり、平成21年に最初の試験が開始されました。

きんげ
管理人は、第6回の貸金業務取扱主任者試験を受験して合格しました

 

貸金業者には、貸金業務取扱主任者を法令で定める人数(従事する者の50人に1人以上)を営業所または事務所ごとに設置しなければなりません。

いわゆる必置資格なので、就職・転職の際に少しは有利になるかもしれません。

 

必置資格は、その資格がないと業務が出来なくなるので、資格が出来たばかりの最初の試験は、合格率が高いことが多いです。

第1回の試験は合格率が70%を超えましたが、第5回の試験から合格率が下がり、今は30%前後で安定しています。

 

貸金業務取扱主任者の試験概要

以下、令和2年度の試験概要になります。

 

試験申し込み期間は、7月から9月上旬くらいです。

令和2年度は7月1日から9月10日でした。

 

受験料は8,500円です。

 

試験実施日は11月の第3日曜日です。

 

試験は午後1時から3時までの2時間で行われます。

 

試験の回答方法は、4肢択一のマークシート方式です。

問題数は50問です。

 

試験会場ですが、令和2年度は、札幌、仙台、千葉、東京、埼玉、横浜、高崎、名古屋、金沢、大阪、京都、神戸、広島、高松、福岡、熊本、沖縄がありました。

マイナーな試験ですが、管理人が受験した時も試験会場に横浜が選べました。

きんげ
管理人が受験したのは横浜駅近くの専門学校でした。

 

試験当日は、受験票と本人確認書類が必要です。

試験では、以下のうち、いずれか1点によって本人確認が行われます。

1.運転免許証

2.マイナンバーカード

3.パスポート

4.在留カード

 

合格発表は年明けの1月です。

 

貸金業務取扱主任者試験の出題範囲

貸金業法及び関係法令に関すること、民事法、民事手続法、倒産法、刑事法、貸金需要者等に関すること、財務及び会計に関すること

 

貸金業法及び関係法令は、総量規制や利息制限といった貸金業務について出題されます。

試験の8割以上は、貸金業法及び関係法令に関すること、民事法、民事手続法、倒産法、刑事法からの出題です。

 

合格するには、出題される箇所を重点的に勉強することです。

きんげ
出題されない箇所を勉強してたら効率悪いですからね

 

1.貸金業法及び関係法令に関すること

・貸金業法

・同施行令

・同施行規則

 

・出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

 

・利息制限法

 

・貸金業者向けの総合的な監督指針

・事務ガイドライン(金融庁)

 

・貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則

・紛争解決業務に関する規則

・同細則

・貸付自粛対応に関する規制 (日本貸金業協会)

 

 

2.貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

太字が中心となる法令です。

 

民事法(民法・商法を中心とするその他の関連法令)

・民法

・商法

・会社法

・保険法

・手形法・小切手法

・電子記録債権法

・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

・不正競争防止法

 

民事手続法(民事訴訟法、民事執行法及び民事保全法を中心とするその他の関連法令)

・民事訴訟法

・民事執行法

・民事保全法

・裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

・民事調停法

 

倒産法(破産法、民事再生法を中心とするその他の関連法令)

・破産法

・民事再生法

・会社更生法

・特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律

・会社法

 

刑事法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、及び犯罪による収益の移転防止に関する法律を中心とするその他の関連法令)

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

・犯罪による収益の移転防止に関する法律

・刑法

・不正アクセス行為の禁止等に関する法律

 

 

3.資金需要者等の保護に関すること

・個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律を中心とするその他の関連法令等)

・個人情報の保護に関する法律

・金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(金融庁)

 

・消費者保護法

・消費者契約法

 

・経済法(不当景品類及び不当表示防止法を中心とするその他の関連法令等)

・不当景品類及び不当表示防止法

・「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準(消費者庁)

 

・貸金業法その他関係法令

・貸金業法、同施行令、同施行規則

・貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)

・事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13指定信用情報機関関係)(金融庁)

・貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則、紛争解決等業務に関する規則、同細則、貸付自粛対応に関する規則(日本貸金業協会)のうち資金需要者等の利益の保護に関する部分

 

4・財務及び会計に関すること

家計診断

・家計収支の考え方(収支項目・可処分所得・貯蓄と負債)

・個人の所得と関係書類(申告所得・源泉徴収票等の関係書類)

 

財務会計

・企業会計の考え方(企業会計原則)

・財務諸表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書・その他)

 

家計診断および財務会計は、出題は貸金業務に必要な範囲

 

試験に合格した後

試験に合格した場合は、合格証と一緒に主任者登録の手引きが送付されます。

 

試験に合格して主任者登録を受ける場合および更新する場合は、登録講習を受講します。

ただし、試験に合格してから1年以内に主任者登録を受ければ、登録講習は免除されます。

 

 

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貸金業務取扱主任者試験は、合格率が30%なので簡単には合格できません。

 

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