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120年ぶりの民法改正は宅建士試験にも影響する

投稿日:2020年3月3日 更新日:

120年ぶりに民法が改正されたので、昨年は管理人が所属する協会でも、たびたび弁護士を呼んでの勉強会が行われました。

今回の民法改正で特に債権法の条文の明確化が図られます。

特に業界で話題となってるのは契約不適合責任です。契約内容と適合しないときは、売主は買主から追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除がのいずれかの請求ができます。

こちらはまだ判例がないので、実務ではこれから注意していく必要がありそうです。

 

今回の民法改正は、当然宅地建物取引士試験にも影響します。

改正された箇所は試験でも問われる可能性は高いのに、過去問がないことから、改正点のチェックはかかせません。

消滅時効期間の改正

今までバラバラだった職業別の短期消滅時効の特例を廃止し、消滅時効期間が原則として知った時から5年になりました。

ただし、権利を行使することができる時から10年で時効になります。

 

また、以前は新しく時効が進行することを時効の中断といいましたが、分かりやすくするため「時効の更新」になりました。

 

また、損害賠償請求権も時効期間が長期化され、知った時から5年、不法行為から20年となりました。

 

債務不履行解除

契約の目的が達せられない不履行が生じたときは、債務者の帰責事由がなくても解除することができることになりました。

ただし、債務不履行がその契約や社会通念に照らして軽微な時はできません。

 

改正前は、契約を解除するには債務者の帰責事由が必要でしたが、これが不要となったということです。

 

錯誤・詐欺の改正

改正前は、錯誤の効果は無効とされてましたが、改正後は取り消すことができるになりました。

また、動機の錯誤が条文化され、錯誤による取り消しは善意無過失の第三者に対抗できないという規定が設けられました。

 

詐欺を理由とする取り消しは、善意の第三者に対抗できないとされていましたが、善意無過失の第三者に対抗できないと改正されました。

つまり、第三者の詐欺は、相手が悪意または善意有過失の場合に取り消すことができます。

 

債権譲渡制限特約

譲渡制限特約に反する債権でも譲渡が有効となりました。

以前は原則として譲渡はできませんでした。

ただし、悪意または重過失がある譲受人には、履行を拒否できます。その場合は譲渡人に対して弁済すれば対抗できるとされました。

 

賃貸借の存続期間

民法上の賃貸借の存続期間が上限20年から50年に延長されました。

賃貸借の存続期間を50年を超えて定めても、その期間は50年となります。

 

この場合でも建物賃貸借契約や建物所有を目的とする土地賃貸借の場合は、借地借家法が適用されます。

借地借家法が適用される場合は今までと同じです。

 

借地借家法に定めがない場合に民法が適用されるということです。

 

契約不適合責任

売主が知らない瑕疵(欠陥)について負う責任を改正前は瑕疵担保責任と呼んでいましたが、改正によりなくなりました。

瑕疵が変わって契約内容と適合しているかどうかで判断される「契約不適合責任」になりました。

 

契約不適合責任では、「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に、売主は契約不適合責任を負います。

 

また改正前は隠れた瑕疵が対象でしたが、改正後は隠れたか隠れてないかに関係なく、買主は債務不履行の責任追及ができます。

 

買主は善意・悪意を問われることなく、①~④の権利を行使できます。

①追完請求(修補請求、代替物請求、不足分請求)

②代金減額請求

③解除

④損害賠償請求

 

民法改正に対応した勉強

受験生の中には、数年前のテキストを使っている人がいます。

法律は毎年改正される可能性があるため、法律に関係する資格では法改正に対応した教材での勉強が必要です。

 

短期間で合格するためには最低でも教材は新しいものを使用しましょう。

法改正に不安を感じる人は資格予備校や通信講座の利用を検討してもいいかもしれません。

 

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