今回は「貸金業務取扱主任者」という資格試験の体験記です。
貸金業務取扱主任者というのは、貸金業を営む場合に必要となる資格です。
あまり聞かないな、という人も多いと思いますが、この資格を持った人がいないとローンなどを扱うことができません。
この資格は、闇金やサラ金が社会問題となったことで注目された比較的新しい資格です。
貸金業務取扱主任者という資格と出会う
最初に貸金業務取扱主任者という資格を知ったきっかけは、図書館で調べものをしていた時のことです。
隣の席ですごい集中して勉強してるおじさんがいて、何故か気になって横目で見ていると……そのおじさんの手元には貸金業務取扱主任者と書かれたテキストがありました。
そのときは資格にまで興味を持ちませんでしたが、その後、本屋さんで貸金業務取扱主任者のテキストが並んでいたのを発見します。
何気なくテキストを手に取って、ページをパラパラめくってみると何だか面白そうです。
確か住宅ローンにも関係しているようなことも書いてあったので、そのままテキストを購入することにしました。
この資格は国家資格の一つなのに、直近の合格率が60%くらいあったというのも勉強を始めたきっかけでした。
会社に必須の資格の場合、第1回目から数回の間の試験については、合格率が高めに設定されたりします。
例えば、不動産業界で必須の宅地建物取引士は、資格ができた当初はほとんどの人が合格できたそうです。
それまでは資格がなくても業務を行えたのに、いきなり資格ができたうえ、それを取れなければ廃業、なんてことになれば大問題です。なので独占業務がある必須資格は最初のうちは合格率を高めに設定されるわけです。
試験回数を経てだんだんと合格率が下げられていくのは、過去に他の試験でもありました。
管理業務主任者という資格は、できた最初の頃は合格率が80%を超えていたそうですが、管理人が受験した時には合格率が20%くらいまで低下してたため、合格するのにかなり苦労しました。
後で合格率が下がってからだと大変なので、合格率の高いうちに取得しておこうと思い、貸金業務取扱主任者試験を受けることにしました。
ちなみに貸金業務取扱主任者試験の第1回目の合格率は、70%以上だったそうです。
貸金業務取扱主任者試験合格に向けて管理人が実際に使ったテキスト
貸金業務取扱主任者は新しい資格だったので、本屋さんにいってもテキストはそんなにありません。
管理人が勉強に使用したテキストは、「貸金業務取扱主任者 合格教本」というテキストです。
普段の資格試験の勉強法では、テキストを一通り読んだら過去問を通して身につけるといったことをしていましたが、過去問が本屋さんに売ってなかったのでこのテキストを2回転させました。
それ以外の本は何も使っていませんが、自分で調べた限りでは、過去の合格率が高かったので不安はありませんでした。
貸金業務取扱主任者試験の会場が自宅から歩ける場所でラッキーでした
管理人が貸金業務取扱主任者試験を受験した際の試験会場は、横浜駅近くにある専門学校でした。
当時は、横浜駅の近くに住んでいたので、自宅から試験会場までは徒歩で5分くらいの場所でラッキーでした。
貸金業務取扱主任者試験は、試験開始が午後1時ですが30分前が集合時間になっていて、12時30分に席についてないといけません。
受験者は若い人が多く年配の人はほとんど見かけませんでした。
試験開始まで周りの人が勉強してたので見てみると、同じテキストを使っている人ばかりでした。
試験30分前まで入室できないため、試験会場となった学校の狭い廊下には受験者があふれてました。
試験問題が難しく感じた、貸金業務取扱主任者試験が難しくなった回
貸金業務取扱主任者試験が始まり、問題を何問か解いてみて思ったのは、過去問より明らかに「難しい」ということでした。
特に焦ったのがテキストに書いてない判例からの問題が出題されたことです。
問題を進めていっても自信を喪失するようなハイレベルの問題ばかりで、試験終了時の感想は「これは落ちたな」でした。
管理人が調べた受験データでは、直近の合格率は60%となってましたが、どうやら前回の合格率がすでに33%まで低下していたようです。
管理人が受験した回の合格率は20%にまで下がってました。
貸金業務取扱主任者の受験を終えても答え合わせはしませんでした
試験の翌日には模範解答がネットでアップされてましたが、合格点が何点か分からない試験だとモヤモヤするだけなので答え合わせはしませんでした。
合否の結果は、郵送される結果通知が封筒なら合格で、手紙なら不合格、と結果通知がくるまでおあずけです。
試験から2か月後、結果は運よく封筒が送られてきたので、合格したのが分かりました。
貸金業界の必須資格
この資格の使い道としては、金融機関を思い浮かぶ人が多いと思います。
FP協会のホームページには、ファイナンシャルプランナー会員に対して、「貸金業登録をしていないと住宅ローンのあっせんができない」といった注意喚起が掲載されてます。
住宅ローンを専門で扱っているファイナンシャルプランナーや住宅ローンアドバイザー、モーゲージプランナーは沢山いますが、住宅ローンを専門にするには貸金業者の代理店として登録しないと違法にあたるようです。
ただ、不動産会社だけは例外となります。不動産会社の場合は、住宅ローンのあっせんをしても違法になりません。
なぜなら、不動産を購入するときにお客さんに代わって不動産会社が住宅ローンの審査を行ってくれるのは、法律で貸金業の例外として認められてるからです。
お客さんにとっての利益を優先した形です。